インターネットの普及によって、著作権侵害が起きるケースが増えています。とくに、知識が浅い小学生が知らないうちに著作権違反を起こすパターンが多いです。今回は、著作権を侵害するとどうなるのか、小学生による著作権侵害の事例や対策をご紹介します。
著作権は、文化庁によると以下の通りを指します。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
【例】小説、論文、音楽、映画、写真、絵画、アニメ、ゲーム等
要するに、著作物や著作者の権利を保護して公平に利用することです。たとえば、人気アニメのキャラクターを商業目的で使用した場合、著作権侵害として著作者から訴えられる可能性があります。 商業目的ではなくても、音楽や映像など他社の作品をインターネット上に投稿すれば、著作権侵害が成立します。
著作権侵害は、立派な犯罪です。著作者から訴えられれば、以下の通りに罰金刑・懲役刑が課せられる場合があります。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
著作権侵害にならないパターンは以下の4つです。
私的利用かつ収益が発生しない状況で利用する場合は、著作権侵害に当たりません。たとえば、文化祭の出し物でアーティストの楽曲を流して披露したり動画にしたりするのはOKです。ただし、その映像をインターネット上にアップロードしてしまうと「著作物の複製」に当たるので、著作者である作成者と出演者に許可を取る必要があります。
小学生が著作権侵害を起こす事例で多いのは、動画の違法なアップロードやダウンロードです。とくに、「YouTubeで違法アップロードした動画をMP3・MP4変換ソフトでダウンロードした」などダウンロードに関する事例が増えています。ほとんどの小学生は、違法性を認識していないので、親が知らない間に犯罪を起こしてしまうのです。
著作権侵害が起きないようにルールを決めておくのがおすすめです。たとえば、「知らないサイトから無断でダウンロードをしない」「作品は公式以外から購入・閲覧しない」など、主に作品に関わるルールを決めると、未然に防げます。
子どもに予め作品を見るサイトを制限しておけば、違法サイトに飛ぶリスクが減ります。スマートフォンやパソコンでは、機能を制限ができるフィルタリングサービスもあるので、小学生の間は導入しておくのも手段の1つです。
著作権に関する知識は、大人でも理解していない場合が多いです。どこからが違法で何をすれば犯罪になるのか、親も子どもも理解できるように情報を共有しましょう。
ICT教育を推進するうえで重要なのは、どのポイントに焦点を当てるかです。
文部科学省が教育を推進しているのが、下記の3つになります。
今後ますます求められるのが、情報社会を生きるために必要な知識や考え方のベースとなる情報モラル、問題解決力を養う情報活用能力。そして問題解決力を養うためのプログラミング。自分のお子様、あるいは抱えている生徒のどの部分を育てていきたいかを考えながら選ぶことが大事です。下記に「基本操作・情報モラル」「問題解決・探究力」「プログラミング」が学べるツールを紹介しています。